皆さん「医療費控除」という言葉をご存じですか?
確定申告をしたことがない方には馴染みがないかもしれませんが、
確定申告をすることで、支払った医療費の総額に応じて所得税が戻ってくる制度です。
平成25年度分は平成26年2月17日から3月17日の間に申告することができます。
●こんなものも対象に?!
ところで、「医療費控除」というと、一見、病院に払ったお金だけが対象に思えますよね。
でも、その対象はもっと幅広いのです。
下記一覧をご覧ください。
医療費控除の対象になるもの
治療費・出産費・通院のための交通費・市販薬など
医療費控除の対象にならないもの
車のガソリン代・予防的処置・人間ドックの費用等
市販の風邪薬や公共の交通費など、意外なところでは介護に使用するおむつ代なども対象になるのです。
※詳しくは国税局のホームページをご覧ください。
●もちろんフェスティバルタワー筒井歯科でも!
つめものやかぶせものをした場合の治療費も対象です。
これは保険治療だけでなく、白いつめものやかぶせものなど自費診療をした場合でも「医療費控除」の申請ができます。
☆医療費控除の対象になる歯科治療
保険診療・自費診療
☆医療費控除の対象にならない歯科治療
審美目的の処置・歯科検診・ホワイトニングなど
皆様、領収証は大切に保管しておいてくださいね☆
フェスティバルタワー筒井歯科
受付 石川
肥後橋・西梅田・渡辺橋・淀屋橋/フェスティバルタワー筒井歯科